債務整理について
債務整理の4つの解決方法
任意整理
任意整理とは、支払不能までは至っていない多重債務者の救済手段です。
裁判所を通さず、司法書士(または弁護士)と債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、分割返済にしてもらうなどして借金を整理する方法です。
メリット
- 複雑な裁判手続が要らず、当事者同士の話し合いで解決できる。
- 利息制限法による法定利息で再計算した後で、一括・分割払いの交渉が出来る。
- 取引の年数によっては再計算すると残額がゼロか、過払い金が判明し、お金が戻ってくることがある。
デメリット
- ×取引の内容によっては再計算しても減額が少なく、効果が薄い。
- ×わずかな金額を減額し完済したとしても、信用情報機関に名前が載る。
- 判例の解釈をめぐって債権者と対立し、交渉が長期化する事がある。
特定調停
特定調停とは、支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまうという人に、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停の適用は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を、3年以内に返済できるかどうかが目安になります。
メリット
- 費用が安価。
- 裁判所が間に入り、債権者と交渉をしてくれる。
- 債務増加の原因を問われない。
- 3年から5年での分割弁済を提案されることが多い。
デメリット
- 取引の内容によっては、減額を期待できない場合がある。
- 一度決めた和解内容を守らないと、強制執行を受ける可能性がある。
個人再生
個人再生とは、借金総額が5,000万円以下で、一定の収入がある債務者を救済する方法です。
裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
メリット
- 基本的に、債務を5分の1に圧縮した上で分割払いが出来る。
- 条件を満たせばマイホームを失わないで済む。
- 債務増加の原因を問われないので、破産が出来ない人も救済されることがある。
- 職業の制限を受けない場合がある。
デメリット
- 今後も継続して一定の収入がある事を要求される。
- 手続が複雑である。
- 信用情報機関に名前が載る。
自己破産
自己破産とは、借主が支払不能に陥っている場合の方法です。
裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。
任意整理や個人再生などでは、生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段です。
メリット
- 免責されれば、全ての債務がゼロになる。
- 通常の生活への支障は少ない。
デメリット
- マイホームを手放さなければならない。
- 多重債務に陥った原因によっては免責されない。